アピール
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Q. アピールの手順は?

テロの脅威、あるいは移民増加といった社会情勢を受け、英国の各種ビザ申請に対する審査は厳しくなるばかりです。その上、移民法の細かな部分が頻繁に変わることから、ビザ申請時に却下(refuse=拒否)されるケースも増えつつあるようです。
しかし、却下されてもビザによってはアピール(appeal=審査のやり直しを求めること)することが可能です。まず、却下された旨の手紙をホーム・オフィスから受け取った後、10日以内にアピール申し立ての手続きを完了させることが第一の条件となり、それを受けて、裁判所での「聴聞」のスケジュールが決まります。日本あるいはUK以外で拒否された方は28日以内にアピールの申し立てをします。その日までに必要書類などを準備し、当日の審理に臨むことになりますが、この際、なぜ却下されたかを正確に理解し、その不備だった点を修正・明確にすることが、アピールの成功には必須です。ここで専門家の助言を仰ぐことも、有効な手立てのひとつと考えられます。また、アピールにはさらなる労力や時間がかかるため、最初の申請時点で却下されることを避けるべく、できる限りの努力をすることが極めて重要であることは言うまでもありません。
ただアピールに関しては専門的になってきますので、OISCレベル3に登録していなければ取り扱う事ができません。私どもではもちろん登録されて、取り扱う事ができますので拒否をされてアピールの際にはご連絡下さい。

アピールが可能なケースは
1. entry clearance
2. leave to enter
3. leave to remain
になり、例えばワークパーミッと、HSMPなどが拒否をされた場合は裁判所にアピールする事はできませんが、ホームオフィスに再思考を申請する事ができますのでその場合もご連絡下さい。
この場合ケースによっては再申請をすると有利な場合もあり、ケースごとに違いますのでまずは相談下さい。その後私ども一番適切な方法をアドバイス、手続き致します。

詳しい事に関しては個々のケースによって違いますのでまずはご連絡下さい。

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